○海陽町皆ノ瀬地区簡易給水施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第182号
(設置)
第1条 飲料水、生活用水その他浄水を皆ノ瀬地区住民に長期的、安定的に供給するため、簡易給水施設を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 簡易給水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
皆ノ瀬地区簡易給水施設 | 海陽町小川字皆ノ瀬 |
(委託)
第3条 皆ノ瀬地区簡易給水施設の管理及び運営は、皆ノ瀬地区簡易給水施設利用組合に委託するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。