○海陽町船津営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第183号
(設置)
第1条 生活用水及び営農用水等その他の浄水を海陽町船津地区住民に供給するため、営農飲雑用水施設を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 営農飲雑用水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称
給水区域
船津営農飲雑用水施設
海陽町船津字船津、宮前、北路、中尾、中越、船津谷
(委託)
第3条 船津営農飲雑用水施設の管理、運営については、船津地区住民に委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第183号
(平成18年3月31日施行)