○海陽町下水道条例

平成18年3月31日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が設置する公共下水道の構造、管理及び使用について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 雨水 法第2条第1号に規定する雨水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(13) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定により次条から第2条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。)第2条の7第7号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアーレーションを調整すること。

(2) 接触ろ材を使用する方法によるときは、適正な逆洗を行うこと。

(3) 沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(4) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(6) 臭気の発散及び蚊、はえ等発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(7) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を破損するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水ます等に固着させる排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

1戸の建物から汚水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のもの

75ミリメートル以上

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 硬質塩化ビニール、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び臭気を遮断する措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行ったものは、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行ったものに対し、検査済証を交付するものとする。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除された場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質適合のための除害施設の設置)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(代表者の選定等)

第14条 排水設備等を共用する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(供用開始の公告)

第15条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

2 前項の規定により公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納付又は口座振替の方法によって徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、納入通知書の期間内とする。ただし、前項ただし書の納期はこの限りではない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴金又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより、算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その認定使用水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道水の使用水量に水道水以外の認定使用水量を加算した使用水量とする。

(4) 前2号の規定により認定された水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づいて使用者の使用態様を勘案して、町長があらためて認定する。

(改善命令)

第18条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(加入金の徴収)

第19条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から加入金を徴収する。

2 前項の加入金の徴収は納入通知書による。

3 加入金は、2年分割で年2回、5月期及び10月期とする。ただし、加入者が一括納付を申し出たときはこの限りでない。

4 前項ただし書の一括納付をした場合においては、供用開始より3年経過するまでの間、全納報奨金1万円を交付する。

(加入金の額)

第20条 前条の加入金の額は、別表第2のとおりとする。

(加入者の範囲)

第21条 加入者の範囲は、事業の施行に伴う処理区内に存する土地の所有者又は建物の所有者若しくは建物の所有者の同意を得た使用者をいう。

(加入者の変更)

第22条 加入金納入後、加入者の変更の申出があった場合は、新たに加入者となった者は、従前の加入者の地位を継承するものとする。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料又は加入金を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料等の督促)

第24条 この条例によって納付しなければならない使用料等について、納付すべき金額を指定期限内に納付しない場合は、納付期限後速やかに督促状を発しなければならない。この場合、督促手数料として1件につき100円を徴収する。

(使用料等の減免)

第25条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第5条第1項による申請書若しくは書類、第5条第2項前段第12条若しくは第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町下水道条例(平成13年海南町条例第4号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

公共下水道使用料金(月額)

水道使用

区分

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

家庭用

10m3

760円

10m3を超える分

1m3につき152円

営業用

10m3

950円

10m3を超える分

1m3につき152円

団体用

20m3

1,900円

20m3を超える分

1m3につき152円

水道以外使用

 

使用水種別

家族1人当たりの認定水量

1

水道水以外の水を使用した場合

8m3

2

水道水と水道水以外の水を併用した場合

4m3

3

水道水以外の水を業務用等に使用した場合

申告書により算定

別表第2(第20条関係)

公共下水道加入金額

加入時期

加入金の額

供用開始から1年目に加入した場合

100,000円

供用開始から2年目に加入した場合

110,000円

供用開始から3年目に加入した場合

120,000円

供用開始から4年目以降に加入した場合

150,000円

海陽町下水道条例

平成18年3月31日 条例第188号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第188号
平成25年3月21日 条例第17号
平成26年2月18日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第3号