○海陽町宍喰観光ターミナルの管理に関する規則

平成18年6月26日

規則第106号

海陽町宍喰観光ターミナルの管理に関する規則(平成18年海陽町規則第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町宍喰観光ターミナル(以下「観光ターミナル」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 観光ターミナルは、無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 観光ターミナルを利用する者は、指定管理者が別に定める利用心得その他規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、宍喰観光ターミナルの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海陽町宍喰観光ターミナルの管理に関する規則

平成18年6月26日 規則第106号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月26日 規則第106号