○海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第197号

海陽町特定地区公園「海陽町蛇王運動公園」の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第155号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町民のスポーツ、文化、コミュニティ活動の拠点として活用し、健康の増進と生活環境の向上に資することを目的とするため、海陽町蛇王運動公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 海陽町蛇王運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町蛇王ざおう運動公園

海陽町浅川字西福良23番地

(指定管理者による管理)

第3条 海陽町蛇王運動公園の管理は、町長が指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(業務)

第4条 海陽町蛇王運動公園は、次の業務を行う。

(1) 野球場、テニスコート、その他施設を利用に供すること。

(2) 海陽町蛇王運動公園の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 海陽町蛇王運動公園の施設等の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第13条に規定する利用料金に関する業務

(5) その他海陽町蛇王運動公園の管理に関し町長が必要と認める業務

(利用できる日及び時間)

第6条 海陽町蛇王運動公園(遊園地、駐車場、展望台は除く。)を利用できる日及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要あると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを変更することができる。

 

利用日

利用時間

野球場

1月1日、12月31日を除く。

午後8時30分から午後5時まで

テニスコート

午後8時30分から午後10時まで

(利用の許可)

第7条 海陽町蛇王運動公園を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、利用の目的、時間その他管理上必要な利用条件を付する事ができる。

(利用目的の変更等の禁止)

第8条 海陽町蛇王運動公園を利用する者は、利用目的を変更し、又は利用権を譲渡し、若しくは他に転貸することができない。

(許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、海陽町蛇王運動公園の利用を許可してはならない。

(1) 政治、宗教、結社等の集会、講演会及びこれらの広報活動を行うおそれがあると認めたとき。

(2) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 海陽町蛇王運動公園の施設を破損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他、指定管理者が管理上適当でないと認めたとき。

(立入りの禁止等)

第10条 指定管理者は、海陽町蛇王運動公園内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し海陽町蛇王運動公園からの退去を命ずることができる。

(施設の目的外利用)

第11条 海陽町蛇王運動公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために、海陽町蛇王運動公園の一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

4 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に海陽町蛇王運動公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(売店等の設置)

第12条 指定管理者以外の者が、売店等を設けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 設置の目的

(2) 設置の期間

(3) 設置の場所

(4) 施設の構造

(5) 施設の管理方法

(6) 工事の実施方法

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 公園の復旧方法

(9) その他規則で定める事項

2 前項の許可を受け、施設を設け、管理する期間は1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(利用料)

第13条 野球場、テニスコートを利用する者は、別表第1に定める利用料を、売店等を設けようとする者は、別表第2に定める利用料を納付しなければならない。

2 既納の利用料は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなかった場合は、その金額又は一部を還付することができる。

(利用料の免除)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用料を免除することができる。

(1) 町内の小・中学校の生徒のために学校が利用するとき。

(2) 町及び教育委員会、公民館が主催又は共催する行事をするとき。

(3) 町長が特別の理由があると認めるとき。

(4) 指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、海陽町蛇王運動公園の利用を終了し、又は利用の許可を取り消され若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、海陽町蛇王運動公園の施設、設備等をき損又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

6 第8条の規定による改正後の海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る利用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

8 第7条の規定による改正後の海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る利用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係) (野球場、テニスコートを専用し入場料を徴収しない場合)

区分

内容

区分

金額

生徒等

その他の者

野球場(屋内練習場を含む)

試合・練習

半日

1,100円

2,200円

1日

2,200円

4,400円

早朝野球(町内チーム)

当日の日の出から午前7時30分まで

440円

 

 

 

屋内練習場のみ

練習

1時間以内

 

220円

テニスコート

試合・練習

1面・1時間以内

昼間 500円

夜間 1,000円

注:1日とは、利用時間が4時間以上の場合をいい、半日とは利用時間が4時間未満の場合をいう。

入場料、その他これに類する料金を徴収する場合における利用料の額は、表に掲げる額の10倍に相当する額とする。

別表第2(第13条関係)

行為

単位

金額

第11条第1項第1号に掲げる行為

一人1日につき

550円

第11条第1項第2号に掲げる行為

1日につき

1,100円

第11条第1項第3号に掲げる行為

1m31日につき

5円

第11条第1項第4号に掲げる行為

1m21日につき

5円

第12条第1項に掲げる施設等

1m21年につき

6,000円

注:行為に係る期間は1ケ月未満とする。

占用面積、期間等がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用面積、期間等、及び占用面積、期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用面積、期間等は、それぞれ同表に定める単位の占用面積、期間等として計算する。

海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第197号

(令和元年10月1日施行)