○海陽町漁火の森公園の管理に関する規則

平成18年6月26日

規則第103号

海陽町漁火の森公園の管理に関する規則(平成18年海陽町規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町漁火の森公園(以下「漁火の森公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用できる期間等)

第2条 漁火の森公園は、年中利用できるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 漁火の森公園を利用する者は、指定管理者が別に定める利用心得その他規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、漁火の森公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海陽町漁火の森公園の管理に関する規則

平成18年6月26日 規則第103号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月26日 規則第103号