○海陽町漁火の森宿泊施設の管理に関する規則

平成18年6月26日

規則第102号

海陽町漁火の森宿泊施設の管理に関する規則(平成18年海陽町規則第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町漁火の森宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館等)

第2条 宿泊施設は、無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 宿泊施設を利用する者は、指定管理者が別に定める利用心得その他規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、宿泊施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海陽町漁火の森宿泊施設の管理に関する規則

平成18年6月26日 規則第102号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月26日 規則第102号