○海陽町漁火の森交流促進施設の管理に関する規則
平成18年6月26日
規則第104号
海陽町漁火の森交流促進施設の管理に関する規則(平成18年海陽町規則第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町漁火の森交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できる時間等)
第2条 交流促進施設は、毎日午前8時30分から午後10時00分のうち、海陽町漁火の森交流促進施設の設置及び管理に関する条例別表に掲げる時間の区分により利用できるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 交流促進施設を利用する者は、指定管理者が別に定める利用心得その他規律を守らなければならない。
(利用料金の納付の時期及び方法)
第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、交流促進施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。