○海陽町海南B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第196号
海陽町B&G財団海南海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第164号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 水泳を通じて町民の健康維持管理及び青少年の健全育成を図るため、海陽町の所有にかかる海陽町海南B&G海洋センターについて、当該施設を管理及び運営するに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海陽町海南B&G海洋センター
位置 徳島県海部郡海陽町浅川字西福良43番地
(指定管理者による管理)
第3条 海陽町海南B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営は、町長が指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(業務)
第4条 海洋センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 海洋センターの施設の管理及び設備の維持管理に関する業務
(2) 海洋センターの利用の許可に関する業務
(3) その他海洋センターの設置目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) 海洋センターの施設等の管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第11条に規定する利用料金に関する業務
(5) その他海洋センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(休館日及び利用時間)
第6条 センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
休館日 毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日)
利用時間 午前10時から午後9時まで
(利用の許可)
第7条 海洋センターを利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、利用の目的、時間その他管理上必要な利用条件を付する事ができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第8条 海洋センターを利用する者は、利用目的を変更し、又は利用権を譲渡し、若しくは他に転貸することができない。
(許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、海洋センターの利用を許可してはならない。
(1) 政治、宗教、結社等の集会、講演会及びこれらの広報活動を行うおそれがあると認めたとき。
(2) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 海洋センターの施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(4) その他、指定管理者が管理上適当でないと認めたとき。
(立入りの禁止等)
第10条 指定管理者は、海洋センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し海洋センターからの退去を命ずることができる。
(利用料)
第11条 海洋センターを利用する者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 既納の利用料は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなかった場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(利用料の免除)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用料を免除することができる。
(1) 町内の小・中学校の生徒のために学校が利用するとき。
(2) 町及び教育委員会、公民館が主催又は共催する行事をするとき。
(3) 町長が特別の理由があると認めるとき。
(4) 指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、海洋センターの利用を終了し、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、海洋センターの施設、設備等をき損又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成21年9月16日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(海陽町海南B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例に関する経過措置)
7 第6条の規定による改正後の海陽町海南B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る利用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
個人利用料
区分  | 海陽町  | 左記以外の利用者  | 回数券11枚綴  | ||
小中学生  | 300  | 300  | 3,000  | ||
高校生  | 300  | 510  | 3,000  | 5,100 (海陽町以外)  | |
一般  | 510  | 510  | 5,100  | ||
65歳以上  | 250  | 510  | 2,500  | 5,100 (海陽町以外)  | |
未就学児  | 無料  | 無料  | |||
障害者等  | 大人  | 250  | 250  | 2,500  | |
小中学生  | 150  | 150  | 1,500  | ||
高校生  | 150  | 250  | 1,500  | 2,500 (海陽町以外)  | |
団体割引  | 15名以上を団体とし、各区分ごとの利用料合計から10%を割り引く  | ||||
備考
1 この表において、「障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者又は介助者1人のことをいう。
2 障害者等割引を受けようとする者は、手帳又は証明書を提示すること。
3 町内に在住の65歳以上割引を受けようとする者は、生年月日の記載された身分証明書を提示すること。
4 コインロッカーは無料とする。
5 町内に在住の高校生は、学生証を提示すること。
会員料
区分  | 海陽町  | 左記以外の利用者  | |||||
1ヶ月会員  | 6ヶ月会員  | 年会員  | 1ヶ月会員  | 6ヶ月会員  | 年会員  | ||
小中高  | 2,300  | 12,560  | 20,950  | 2,820  | 15,700  | 26,180  | |
一般  | 3,760  | 20,950  | 39,800  | 4,600  | 26,180  | 45,030  | |
65歳以上  | 2,300  | 10,470  | 18,850  | 2,820  | 15,700  | 26,180  | |
障害者等  | 大人  | 1,880  | 10,470  | 19,900  | 2,300  | 13,080  | 22,510  | 
小中高  | 1,150  | 6,280  | 10,470  | 1,400  | 7,850  | 13,080  | |