○海陽町海南B&G海洋センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第97号

海陽町B&G財団海南海洋センターの管理に関する規則(平成18年海陽町規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 海陽町海南B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第196号)第15条の規定に基づき、海陽町海南B&G海洋センターの適切な管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 海陽町海南B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の利用は、一般に公開する。

(利用の許可)

第3条 条例第7条の規定により、海洋センターの利用許可を受けようとする団体(20人以上)は、原則として利用日の2週間前までに海洋センター団体利用許可申請書(様式第1号)を海洋センターに提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様で、海洋センター団体利用変更許可申請書(様式第3号)を提出し許可を受けなければならない。

2 前項の許可をしたときは、海洋センター団体利用許可書(様式第2号)並びに海洋センター団体利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 個人利用の場合は、前2項の規定にかかわらず、条例別表第1に規定する利用料を納付し、様式第5号の海洋センターの利用券又は利用回数券及び1ヶ月券・6ヶ月券・12ヶ月券の交付を受けることによってこれに代える。

第4条 削除

(利用料の免除)

第5条 条例第12条の規定により利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ様式第7号の海洋センター利用料免除申請書を町長に提出し、様式第8号の海洋センター利用料免除許可書の交付を受け、海洋センター団体利用許可申請書に添えセンターに提出するものとする。

(利用許可の順序)

第6条 利用許可は、申請の順序による。ただし、指定管理者が公用又は公益上特に必要あると認めるときは、この限りでない。

(許可の取り消し及び中止)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

2 利用者の責めにより利用許可を取り消された場合の利用料は、還付しないものとする。

(禁止行為及び利用の制限)

第8条 施設内において、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼし、若しくは嫌悪の情を催させる行為

(2) センター施設又は設備を損傷する行為

(3) 行商その他商行為

(4) 同伴者又は引率者(18歳以上)のいない幼児

(5) 飲酒酩酊しているもの

(利用者の守るべき事項)

第9条 利用者は、海洋センター職員の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険な行為、他人に迷惑をかけるような行為はしないこと。

(2) 海洋センターの付属設備以外の器具を持ち込み、又は特別の設備をして利用するときは、事前に許可を受けること。

(3) 利用者は、水泳ができる水着及び水泳帽子を着用すること。

(設備等破損の処理)

第10条 利用者が施設の利用中に建物及び設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、海洋センター施設備品等破損亡失届を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者は、不可抗力によるものを除くほか、損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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海陽町海南B&G海洋センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第97号

(平成31年4月1日施行)