○海陽町保育所設置及び管理に関する条例

平成18年8月23日

条例第217号

海陽町保育所設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第99号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児及び幼児を日々保護者の下から通わせて保育するため、海陽町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。

(所長等の職務)

第4条 所長は、町長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故あるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受けて事務を処理する。

(指定管理者による管理)

第5条 宍喰保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 乳児及び幼児を保育すること。

(2) 保育所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長(宍喰保育所にあっては、指定管理者。次条第1項において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時の休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、前項の規定により休所日を変更し、又は臨時の休所日を定めるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(保育料)

第7条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、町に保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、町長が別に定める。

(保育料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定取り消し等の際の措置)

第9条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第5条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年1月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員(人)

海南保育所

海陽町四方原字広谷18番地

75

海部西保育所

海陽町芝字岸ノ上1番地

45

宍喰保育所

海陽町久保字久保43番地

50

海陽町保育所設置及び管理に関する条例

平成18年8月23日 条例第217号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月23日 条例第217号
平成20年1月24日 条例第3号
平成20年10月3日 条例第30号
平成27年3月17日 条例第19号
令和3年3月18日 条例第8号