○海陽町馳馬地区揚水施設維持管理基金条例

平成23年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 馳馬地区揚水施設の長期にわたる維持管理を行い、安定的な農業生産活動を行うことにより農業所得の向上を図り、農業の活性化に資するため海陽町馳馬地区揚水施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海陽町一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、海陽町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 施設の維持管理に係る経費の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な修繕その他揚水施設の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町馳馬地区揚水施設維持管理基金条例

平成23年3月17日 条例第1号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月17日 条例第1号