○海陽町子どもあゆみ基金条例

平成24年6月18日

条例第15号

(設置)

第1条 海陽町における少子化対策の施策の推進を図り、次代を担う子どもを安心して生み育てられる環境整備の経費に充てるため、海陽町子どもあゆみ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海陽町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。ただし、経済事情の急激な変動等により、町の財源が著しく不足する場合において、児童福祉施策に充てるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町子どもあゆみ基金条例

平成24年6月18日 条例第15号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年6月18日 条例第15号