○海陽町千年のいのちを守るまちづくり基金条例

平成25年6月17日

条例第21号

(設置)

第1条 南海トラフを震源とする千年に一度の巨大地震をはじめとする地震津波災害から住民のいのちと財産を守り、町の復旧復興に欠かすことのできない命の道である阿南安芸自動車道海部道路(以下「海部道路」という。)の整備を促進するとともに、海部道路と一体的に用地取得及び施設整備を推進することにより地震津波災害に強いまちづくりに要する経費に充てるため、海陽町千年のいのちを守るまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海陽町一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、海陽町一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町千年のいのちを守るまちづくり基金条例

平成25年6月17日 条例第21号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年6月17日 条例第21号