○海陽町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成25年6月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町認可地縁団体印鑑条例(平成25年海陽町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 受理された日から2年

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成25年6月25日 規則第15号

(令和4年1月1日施行)