○海陽町営残土処理場の設置及び管理に関する条例

平成26年6月23日

条例第8号

(設置)

第1条 国及び地方公共団体が実施する公共工事等に伴う残土を受け入れるために海陽町営残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 残土処理場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営基準)

第3条 残土処理場の管理及び運営については、町長が規則で定める。ただし、この残土処理場の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(使用者)

第4条 残土処理場を使用するもの(以下「使用者」という。)は、第1条に定める事業の施工業者とする。

(施設の使用)

第5条 使用者はあらかじめ町長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。

2 使用者は、残土を搬入するに当たり、町長が指定する管理人に許可証を提示し、土砂搬入伝票の受け渡しを行った後、処理するものとする。

3 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

4 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は既に処理するために持ち込んだ残土等の撤去を命じることができる。

(残土処理費)

第6条 残土処理費は、別表第2のとおりとする。

(残土処理費の減免)

第7条 町長は、事業の内容等を考慮し、特に必要があると認めたときは、前条の残土処理費の一部又は全部を免除することができる。

(禁止行為)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可証に記載された以外のものを処理すること。

(2) みだりに残土処分場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 残土処分場の施設の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、使用に当たって故意又は重大な過失により、その施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中谷残土処分場

海陽町小谷字中谷108番地1

奥馬谷残土処理場

海陽町大里字奥馬谷39番地1

柿谷残土処理場

海陽町神野字柿谷97番地1

八山残土処理場

海陽町尾崎字八山181番地1

別表第2(第6条関係)

名称

残土処理費(1m3当たり)

中谷残土処分場

1,000円

奥馬谷残土処理場

1,000円

柿谷残土処理場

600円

八山残土処理場

1,000円

海陽町営残土処理場の設置及び管理に関する条例

平成26年6月23日 条例第8号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成26年6月23日 条例第8号
平成26年12月22日 条例第19号
平成28年9月16日 条例第24号
平成29年12月15日 条例第25号
令和3年3月18日 条例第10号