○海陽町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第2条 児童の保護者は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る児童の保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、支給認定証(様式第2号)及び保育所入所承諾書(様式第3号)を当該申請にかかる保護者に交付する。

3 第1項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る児童の保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めるときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)を当該申請に係る保護者に交付する。

(労働時間の下限)

第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号に規定する市町村が定める時間は48時間とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

(保育の必要量)

第5条 第2条第1項の申請書を受け付けた町長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量と認定する。

(1) 保育標準時間 1月あたり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月あたり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(利用者負担額)

第6条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他事情を勘案して定める額及び法附則第6条第4項に規定する額は、別表第1に定めるところによる。

2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

3 保育の提供を受ける児童の属する世帯の階層の認定に当たっては、その保育の提供を受ける児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。

(利用者負担額の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

(利用者負担額の通知)

第8条 町長は、利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、保護者及び当該保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者に通知しなければならない。(様式第5号)

(月の途中における入退園等に係る利用者負担額)

第9条 月の途中における入退所に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において入所した場合 当月利用者負担額×入所の日から起算した開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(2) 月の途中において退所した場合 当月利用者負担額×月の初日から退所の日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(利用者負担額の納期)

第10条 第6条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、当月の末日とする。

(延長保育)

第11条 休所日を除き、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により第5条各号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う。

2 延長保育の利用を希望する保護者は、延長保育利用申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 延長保育を利用する児童の保護者は、別表第2に定める額の延長保育利用料を納付しなければならない。

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 児童の保護者は、施設等利用給付認定を受けようとするときは、施設等利用給付認定申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る児童の保護者が施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは、施設等利用給付認定通知書(様式第8号)を当該申請にかかる保護者に交付するものとする。

3 第1項の申請を受け付けた町長は、当該申請に係る児童の保護者が施設等利用給付認定保護者に該当しないと認めるときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第9号)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第13条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の海陽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の海陽町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の海陽町保育所設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の海陽町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の海陽町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の海陽町老人医療事務取扱細則及び第8条の規定による改正前の海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(海陽町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則の廃止)

2 海陽町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(平成27年海陽町規則第6号)は、廃止する。

(平成28年6月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年度分の利用者負担額から適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成28年12月19日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年度分の利用者負担額から適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年10月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年10月分の利用者負担額から適用し、平成30年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町子ども・子育て支援法細則の規定は、令和元年10月分の利用者負担額から適用し、令和元年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年9月分の利用者負担額から適用し、令和3年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用者負担額表

(1) 2号認定 利用者負担額(月額) 0円

(2) 3号認定

(単位:円)

町民税課税額

利用者負担額(月額)

標準時間

短時間

第1階層

1

生活保護世帯

0

0

第2階層

2

町民税非課税世帯

0

0

第3階層

3―1

町民税均等割のみの世帯

10,000

9,900

3―2

所得割課税額16,200円未満

13,000

12,800

第4階層

4―1

所得割課税額16,200円以上56,600円未満

16,000

15,800

4―2

所得割課税額56,600円以上97,000円未満

20,000

19,700

第5階層

5―1

所得割課税額97,000円以上133,000円未満

31,000

30,500

5―2

所得割課税額133,000円以上169,000円未満

41,000

40,400

第6階層

6

所得割課税額169,000円以上301,000円未満

46,000

45,300

第7階層

7

所得割課税額301,000円以上397,000円未満

51,000

50,200

第8階層

8

所得割課税額397,000円以上

56,000

55,100

備考

1 この表における階層区分に係る課税額の判定に当たっては、本規則第6条第3項の規定により決定するものとし、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

2 本規則第6条第3項に規定する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、市町村民税の税率の適用について、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなすものとする。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層のうち3―1の区分と認定された世帯であって、次に掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)である場合の利用者負担額は、利用児童のうち最年長の子どもについては、この表の利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を控除して得た額の半額とする。ただし、教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合における第2子以降にかかる利用者負担額については無料とする。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

イ 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

ウ 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が要保護者等世帯であって、第3階層のうち3―2の区分及び第4階層のうち4―1又は4―2(所得割課税額が77,101円未満に限る。)の区分に該当する場合は、利用児童のうち最年長の子どもについては、5,000円とする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合における第2子以降に係る利用者負担額については無料とする。

5 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある児童が複数人同時に教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の児童から順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

6 5の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層及び第4階層(所得割課税額が57,700円未満に限る。)に該当する場合は、特定被監護者等が2人以上いる場合における第2子に係る利用者負担額は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

7 町内に住所を有する同一の保護者が3人以上の子を有する場合において、当該子の出生の早い者から順次に数えて第3番目以降となる児童に係る利用者負担額については無料とする。

8 2号認定児童の利用者負担額に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。

別表第2(第11条関係)

児童の区分

利用時間

延長保育利用料

保育標準時間

30分毎

50円

保育短時間

30分毎

50円

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海陽町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第15号
平成28年6月23日 規則第16号
平成28年12月19日 規則第31号
平成29年8月29日 規則第11号
平成30年10月17日 規則第16号
平成31年4月26日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第24号