○海陽町介護保険条例施行規則
平成27年12月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び海陽町介護保険条例(平成18年海陽町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出書等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までに規定する届出の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第25条に規定する届書の様式は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項に規定する申請書の様式は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項に規定する申請書の様式は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第3条 住所地特例対象施設は、入所又は入居中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項に規定する住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票を町長に提出しなければならない。
(介護保険資格者証)
第4条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に替えて介護保険資格者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請書)
第5条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)のとおりとする。
(要介護認定等の取り消し)
第8条 要介護、要支援認定を受けた被保険者が要介護、要支援認定の取り消しを申請しようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取り消し申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請により要介護認定、要支援認定の取り消しを行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取り消し通知書により当該被保険者に通知するものとする。
3 町長は、法第31条第1項の規定により要介護認定・要支援認定の取り消しを行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取り消し通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(サービスの種類指定変更申請書)
第9条 施行規則第59条第1項の申請書の様式は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)のとおりとする。
(負担割合証の交付等)
第10条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた要介護被保険者等に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。
2 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を町長に返還しなければならない。
3 施行規則第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項又は第59条第1項の居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項又は第59条第1項の特例居宅介護サービス費等の受領を指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請書)
第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書の様式は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費(様式第15号)のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第15条 被保険者は、法第45条第1項の居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、住宅改修着工前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第16条 被保険者は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第17条 被保険者は、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(基準収入額適用申請)
第18条 施行令第22条の2の2第8項並びに施行規則第83条の2の3の規定の適用を受けようとする要介護被保険者、又は施行令第29条の2の2第8項並びに施行規則第97条の2の2の規定の適用を受けようとする要支援被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請に基づき、特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定をしたときは、負担限度額認定証を交付するものとする。
4 施行規則第83条の6第7項の規定により、負担限度額認定証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給申請等)
第20条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号及び第2号に規定する要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請に基づき、要介護旧措置入所者の特定入所者介サービス費の負担限度額認定をしたときは、特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(利用者負担の減額及び免除の申請)
第21条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定に基づき、利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、利用者負担額減額・免除申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を認定したときは、利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第22条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合においては、町長は、介護保険受給資格証明書を交付しなければならない。
(支払方法変更記載消除の申請)
第23条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除の申請)
第24条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取り消し)
第26条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、これを取り消すことができる。
(減免の取り消し)
第28条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、これを取り消すことができる。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第29条 施行規則第110条第2項の通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第29号)によるものとする
(様式の特例)
第30条 町長は、申請書等の様式について、この規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第15号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。