○海陽町地域活性化交流施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、地域活性化交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 活力あるまちづくりを推進するため、町民生活及び地域文化の向上、地域産業の振興を図るため、地域活性化交流施設(以下「交流施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
浅川地域活性化交流施設 | 浅川字カミノ41番地3 |
川上地域活性化交流施設 | 神野字高尾54番地 |
奥浦地域活性化交流施設 | 奥浦字堤ノ外32番地 |
竹ヶ島地域活性化交流施設 | 宍喰浦字竹ヶ島3番地2 |
2 交流施設は、愛称を称することができる。
(利用許可)
第3条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、交流施設を利用する者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は交流施設の管理上支障があると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(利用の取消し等)
第5条 町長は、交流施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段によって許可を受けたことが判明したとき。
(4) 公益上特に必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(施設の管理)
第6条 交流施設の管理は、海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年海陽町条例第58号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
4 指定管理者の指定については、海陽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年海陽町条例第58号)に定めるところによる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流施設の利用の許可に関する業務
(3) 交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) その他町長が定める業務
(利用料金制)
第8条 交流施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
4 第6条第1項の規定により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が利用料金を収受できるものとする。
5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の減免又は還付をすることができるものとする。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、利用にあたって、特別の設備をし、備え付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(遵守義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定管理者の許可を受けた目的の範囲内においてする行為は、この限りでない。
(1) 施設等をき損又は滅失しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項
2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合は、利用の中止又は退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設、設備その他の物品等をき損し、又は滅失したときは、指定管理者が認定する損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用料
区分 | 単位 | 利用料金 |
会議室 | 時間 | 1,000円 |
調理室 | 時間 | 2,000円 |
事務所 | 月 | 20,000円 |