○海陽町空き家等の適切な管理に関する条例
平成28年3月14日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適切な管理について町及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全並びに防災及び防犯に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、前項の規定による施策の実施のために必要な体制の整備に努めなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 空き家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が特定空き家等にならないよう適切にこれを管理しなければならない。
(町民の協力)
第5条 町民は、第3条第1項の規定による施策の策定及び実施に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、空き家等が特定空き家等であると疑うに足りる事実があるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(公表)
第6条 町長は、当該特定空き家等の所有者等が法第14条第3項の規定による命令に従わないときは、次の各号に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった特定空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(応急措置)
第7条 町長は、空き家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫している状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めるときは、その状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(支援)
第8条 町長は、空き家等の適切な管理が促進されるよう、空き家等の所有者等に対し、必要な支援を行うことができる。
(空き家等対策協議会)
第9条 町長は、町長の諮問に応じて空き家等に対する措置等に関する事項を調査審議するため空き家等対策協議会(以下「協議会」)を置く。
2 協議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
(専門的知識を有する者からの意見聴取)
第10条 町長は、第6条の規定による公表又は法第14条第3項の規定による命令若しくは同条第9項の規定による代執行をしようとするときは、当該特定空き家等の状態について専門的な見地から客観的に判断するため、専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、空き家等の適切な管理の促進のため必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空き家等の存する区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。