○海陽町職員の配偶者同行休業に関する規則
平成28年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年海陽町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。