○海陽町墓地の設置及び管理に関する条例

平成29年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町有墓地(以下「墓地」という)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松原墓地

海陽町宍喰浦字松原204番地、97番地

三本松墓地

海陽町久保字板取10番地

(使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用目的)

第4条 墓地は、墳墓を造営し、碑石、形象類等を建設する目的以外に使用してはならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用することができる者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(使用場所の制限及び費用の負担)

第6条 墓地の使用は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)一人につき一区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

2 町長は使用者に対し、管理上必要と認めるときは、使用場所及び工作物その他の施設に制限若しくは条件をつけ、又は必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、使用許可申請と同時に別表に定める使用料を全額納付しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。

3 町長は、墓地の使用につき特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、使用許可を受けた者の死亡、その他の理由により当該使用許可を受けた者に代わって祭祀を主宰する者が、町長の承認を受けて承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後直ちに町長にその旨を申請しなければならない。

(使用地の返還)

第9条 使用者は、改葬等により墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに町長に届け出て、当該使用地を原状に回復して返還しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちに当該使用地を原状に回復し、これを返還しなければならない。

3 使用者が前項の規定による処理を行わなかったときは、町長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収する。

4 第1項の規定による使用許可の取り消しがあった場合、使用者に損害が生ずるようなことがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用権の消滅)

第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等、墳墓の祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が不明となり十年を経過し、かつ、祭祀の承継人がいないとき。

(損害負担)

第12条 使用許可後に生じた墳墓等に関する損害については、町はその賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、使用地及びその周辺を清掃し、常に良好な状態を保つように努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(管理の委託)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、墓地の管理を公共的団体に委託することができる。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

松原墓地

50,000円

三本松墓地

50,000円

海陽町墓地の設置及び管理に関する条例

平成29年3月15日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)