○海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則
平成29年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び法施行規則において使用する用語の例による。
(事業者の指定)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、海陽町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の海陽町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第2号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第4号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。