○海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例

平成29年12月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、ネコの適正な飼養等に関する事項を定めることにより、動物愛護の意識を高めるとともに、環境衛生の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 ネコを所有し、又は飼養する者をいう。

(2) 飼いネコ 飼い主が所有し、又は飼養するネコをいう。

(3) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する土地をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民と協力して、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、前条に規定する町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、ネコの生態、習性及び生理を理解し、愛情を持って飼いネコに接するとともに、飼いネコを終生飼養するように努めなければならない。

2 飼い主は、飼いネコを適正に飼養することにより、飼いネコの健康及び安全を保持するとともに、飼いネコが人に迷惑を及ばさないように努めなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第6条 飼い主は、飼いネコの飼養に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) えさ及び水を適正に与えること。

(2) 疫病の予防及び健康の保持に必要な検査、予防接種、治療その他の措置をとること。

(3) 公共の場所、他人の土地、建物等を汚損させないようにすること。

(4) 飼いネコの排泄物を適正に処理すること。

(5) 屋内で飼養するように努め、屋外で放し飼いにしないように努めること。

(6) 飼いネコがみだりに繁殖して適正に飼養することが困難となる恐れがあるときは、生殖を不能にする手術その他の必要な措置を講ずるよう努めること。

(7) 飼いネコが自己の所有であることを明らかにするため、名札等の装着その他の必要な措置を講ずるように努めること。

(飼いネコ以外へのえさやり等の禁止)

第7条 自ら飼養していないネコに対し、みだりにえさ又は水を与えてはならない。ただし、地域で適正な飼養管理を受けているネコへのえさやり等はこの限りでない。

(遺棄の禁止)

第8条 飼い主は、飼いネコを遺棄してはならない。

(飼養が困難となった場合の対処)

第9条 飼い主は、やむを得ず飼いネコを継続して飼養することができなくなったときは、適正に飼養することができる者にその飼いネコを譲渡するように努めなければならない。

(指導)

第10条 町長は、第6条から前条までの規定に違反していると認められる者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるように指導することができる。

(勧告)

第11条 町長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、当該指導を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるように勧告することができる。

(命令)

第12条 町長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるように命令することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例

平成29年12月15日 条例第27号

(平成29年12月15日施行)