○海陽町表彰規程

平成30年12月21日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、海陽町表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰及び特別表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次に掲げるもので、その功績が特に顕著なものに対して行う。

1 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は災害を防止したもの

2 特に優れた善行のあったもの

3 多年にわたり業務に特に精励したもの

4 社会福祉の増進に尽くしたもの

5 保健衛生の向上に尽くしたもの

6 産業の振興に尽くしたもの

7 教育又は文化の振興に尽くしたもの

8 防犯又は交通の安全に尽くしたもの

9 町政の発展に尽くしたもの

10 公共事業の推進に寄与したもの

11 公益のため財産を寄附したもの

12 前各号に掲げるもののほか、広く公共の福祉の増進に貢献のあったもの

(特別表彰)

第4条 特別表彰は、文化、芸術、スポーツ活動等において、その功績が特に顕著であり、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与え、町民の誇りとなるものに対して行う。

(表彰対象者)

第5条 表彰を受けることができるもの(団体を含む。)は、町民、本町の出身者又は本町に縁故の深いものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することによって行う。

(死亡時の表彰)

第7条 町長は、表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼって表彰する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年12月21日から施行する。

海陽町表彰規程

平成30年12月21日 告示第40号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成30年12月21日 告示第40号