○海陽町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和元年9月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び海陽町職員の再任用に関する条例(平成18年海陽町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。

(2) 再任用職員 法第28条の4及び法第28条の5の規定により採用された職員をいう。

(3) 常勤の再任用職員 法第28条の4第1項の規定により常時勤務を要する職に採用された職員

(4) 再任用短時間勤務職員 法第28条の5第1項の規定により、勤務時間が15時間30分から31時間までの範囲内である職に採用された職員をいう。

(任期)

第3条 任期(任期の更新を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める期間とする。

(対象となる職)

第4条 再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用意向調査等)

第5条 町長は、毎年9月末日までに、定年退職対象者等に再任用意向調査書(様式第1号及び様式第2号)により、調査を行うものとし、行政職給料表が適用になる職員については、様式第1号を使用し、その他の職員については、様式第2号を使用するものとする。

(選考の基準)

第6条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。

(選考の方法)

第7条 再任用の選考は、次の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。

(1) 公務員としての退職日以前における勤務状況

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

(選考結果の通知)

第8条 町長は、選考の判定を行ったときは、総務課長を経由し、再任用通知書(様式第3号)により、本人に通知するものとする。

(職務の級及び職名)

第9条 再任用職員の職務の級及び職名は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条の規定による令和元年に調査する再任用意向調査の期限は、町長が別に定める。

(令和4年9月21日訓令第4号)

この要綱は、令和4年9月21日から施行する。ただし、第5条の規定による令和4年に調査する再任用意向調査の期限は、町長が別に定める。

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海陽町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和元年9月30日 訓令第1号

(令和4年9月21日施行)