○海陽町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たに会計年度任用職員となった者の号級)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、海陽町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年海陽町規則第27号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号。以下「給与条例」という。)第8条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第8条において準用する給与条例第13条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則に定める割合については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第21条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの並びに同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第22条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条第1項の規則で定めるその他の特殊な業務及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第16条第1項において準用する給与条例第28条から第30条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第25条第1項において準用する給与条例第28条から第30条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員についてさだめられた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第24条の2に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は平成18年3月31日以降のものに限り、第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の海陽町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

17

保育支援員

高校卒

1

5

1

27

教育支援員

高校卒

1

1

1

23

英語指導員

高校卒

1

1

1

23

隣保館指導員

高校卒

1

1

1

23

母子支援員

高校卒

1

5

1

27

少年指導員

高校卒

1

5

1

27

社会教育指導員

高校卒

1

1

1

23

地域おこし協力隊

高校卒

1

17

1

25

インストラクター

高校卒

1

17

1

25

図書館長

高校卒

1

17

1

25

博物館長

高校卒

1

17

1

25

隣保館長

高校卒

1

17

1

25

すだち寮長

高校卒

1

21

1

29

防災館長

高校卒

1

17

1

25

保育士

短大2卒

1

13

1

29

幼稚園教諭

短大2卒

1

13

1

29

社会福祉士

大学卒

1

21

1

45

助教員

大学卒

1

41

1

65

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士A

短大2卒

1

11

1

27

栄養士B(3年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

1

23

1

27

臨床検査技師A

短大3卒

1

17

1

45

臨床検査技師B(3年以上の実務経験を有する者)

短大3卒

1

29

1

45

診療放射線技師A

短大3卒

1

17

1

45

診療放射線技師B(3年以上の実務経験を有する者)

短大3卒

1

29

1

45

作業療法士A

短大3卒

1

17

1

45

作業療法士B(3年以上の実務経験を有する者)

短大3卒

1

29

1

45

理学療法士A

短大3卒

1

17

1

45

理学療法士B(3年以上の実務経験を有する者)

短大3卒

1

29

1

45

薬剤師A

大学6卒

2

15

2

25

大学卒

2

1

2

25

薬剤師B(3年以上の実務経験を有する者)

大学6卒

2

25

2

25

大学卒

2

13

2

25

備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師A

准看護師養成所卒

1

1

1

25

准看護師B(3年以上の実務経験を有する者)

准看護師養成所卒

1

13

1

25

保健師A

短大3卒

2

5

2

25

保健師B(3年以上の実務経験を有する者)

短大3卒

2

17

2

25

看護師A

短大2卒

2

1

2

25

看護師B(3年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

2

13

2

25

備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

海陽町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月30日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年2月1日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第16号