○海陽町職員の通勤手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号。以下「条例」という。)第16条に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶、軌道及び索道で、運賃を徴収して交通の用に供するもの及びその運行又は利用について料金を徴収する道路(橋、渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(3) 「交通の用具」とは、次に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
ア 自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
イ 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通用具
2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(併用者の区分及び支給額)
第9条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第16条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、その額と5万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1の額が5,000円を超えるときは、5,000円)を5万5,000円に加算した額)
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第16条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第16条第2項第2号に掲げる額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第10条 条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第16条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(支給日等)
第11条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は、当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)の海陽町職員の給与の支給に関する規則(平成18年海陽町規則第26号)第9条に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号等に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第16条第2項第1号等及び条例第16条第2項第2号等に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときには、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第13条 条例第16条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ウ 前号イに掲げる場合 町長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間
(2) 前号に掲げる普通交通機関等以外の普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、海陽町職員の定年等に関する条例(平成18年海陽町条例第27号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生じることがあらかじめ明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の途中において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第16条 条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第17条 現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和58年海南町規則第2号)、職員の給与に関する規則(平成2年海部町規則第3号)又は職員の給与の支給に関する規則(平成4年宍喰町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第16号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、海陽町職員の通勤手当に関する規則第12条第2項、第13条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第15条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。