○海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月31日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)第18条及び海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年海南町条例第23号)、病院(診療所)に勤務する職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和44年海南町規則第1号)、海南町保育所職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和43年海南町規則第1号)、海南町保育所職員の特殊業務手当に関する規則(昭和47年海南町規則第8号)、海南町幼稚園職員の特殊業務手当に関する規則(昭和56年海南町規則第3号)、海南中学校寄宿舎に勤務する職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年海南町規則第6号)、海南町母子生活支援施設職員の特殊業務手当に関する規則(昭和50年海南町規則第6号)、海部町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年海部町条例第13号)、宍喰町税務吏員特殊勤務手当支給条例(昭和26年宍喰町条例第29号)、伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当等支給条例(昭和24年宍喰町条例第18号)、宍喰町国民健康保険直営診療所職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和31年宍喰町条例第11号)、宍喰町立保育所保育士の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年宍喰町条例第6号)、宍喰町立幼稚園教諭の特殊勤務手当に関する条例(平成3年宍喰町条例第33号)又は宍喰町火葬従事職員の特殊勤務手当支給条例(昭和42年宍喰町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和3年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の海陽町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年5月7日以前に附則第3項に規定する作業を行った職員については、なおその効力を有する。
附則(令和6年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給を受ける職員の範囲 | 支給額 |
感染症防疫等作業手当 | 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症その他これらに準ずると町長が認める感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護の業務又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業等に従事したとき | 1日につき 2,000円 |
医療研究手当 | 院長 | 月額 500,000円 |
診療所長 | 月額 450,000円 | |
医師 | 月額 350,000円 | |
危険手当 | 医師 | 月額 20,000円 |
診療放射線技師 | 月額 5,000円 | |
臨床検査技師 | 月額 5,000円 | |
薬剤師 | 月額 5,000円 | |
理学療法士 | 月額 5,000円 | |
作業療法士 | 月額 5,000円 | |
看護師長 | 月額 12,000円 | |
主任看護師 | 月額 10,000円 | |
病院等に勤務する看護師 | 月額 5,000円 | |
手術手当 | 手術(全身麻酔及び腰椎麻酔を要するものに限る。)を行った医師 | 手術1回につき手術料の固定点数の2割の額を施術医師の数で除した額 |
放射線等検査手当 | 放射線等の検査を行った医師 | 検査1回につき診療報酬の1割の額 |
往診手当 | 往診又は訪問診療を行った医師 | 往診1回につき3,250円 |
へき地病院医師勤務手当 | 勤務年数5年未満の医師又は医師免許取得後10年未満の医師 | 月額 30,000円 |
勤務年数5年~10年未満の医師又は医師免許取得後10~15年未満の医師 | 月額 50,000円 | |
勤務年数10年~15年未満の医師又は医師免許取得後15~20年未満の医師 | 月額 70,000円 | |
勤務年数15年以上の医師又は医師免許取得後20年以上の医師 | 月額 100,000円 | |
災害応急作業等手当 | 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された町外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る連絡調整の業務、避難所運営の業務、罹災証明に係る家屋調査の業務又はこれらに相当する業務に従事したとき | 1日につき 1,080円 |
備考
1 この表において支給を受ける職員の範囲欄における勤務年数は、海陽町に採用された日以後の年数を示す。ただし、合併前の海南町、宍喰町において医師として採用されていた期間については通算するものとする。
2 へき地病院医師勤務手当の適用については、勤務年数と医師免許取得後の年数を比較して上位の区分を適用する。