○海陽町公共下水道事業減債基金条例

平成18年3月31日

条例第71号

(設置)

第1条 下水道事業に係る町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる、下水道財政の健全な運営に資するため、海陽町公共下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、当該年度の町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の海部町公共下水道事業減債基金条例(平成8年海部町条例第7号)又は宍喰町公共下水道事業減債基金条例(平成17年宍喰町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海陽町公共下水道事業減債基金条例

平成18年3月31日 条例第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第71号
令和5年12月22日 条例第24号