○海陽町コミュニティセンター等の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第84号
(設置)
第1条 活力ある地域づくりを推進し、地区住民の各種の研修の場及び相互の親睦と、生活文化の振興に寄与することを目的として、コミュニティセンター等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四方原コミュニティセンター | 海陽町四方原字町西87番地2 |
大井コミュニティセンター | 海陽町大井字大田地34番地 |
吉田コミュニティセンター | 海陽町吉田字出口34番地 |
浜崎地区集会所兼避難所 | 海陽町大里字浜崎18番地1 |
吉野集会所 | 海陽町吉野字ヲワン83番地1 |
樫木屋集会所 | 海陽町小川字下樫木屋57番地 |
大田集会所 | 海陽町浅川字大田100番地2 |
日比原センター | 海陽町日比原字日比原93番地 |
村山集会所 | 海陽町相川字村山65番地2 |
(業務)
第3条 コミュニティセンター等は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 地区住民の社会教育の研修及び各種講習
(2) その他センター設置の目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 コミュニティセンター等については、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、コミュニティセンター等の利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第6条 利用者は、故意又は過失によってコミュニティセンター等の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンター等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。