○海陽町営バス運行事業に関する条例
平成18年3月31日
条例第95号
(町営バスの運行)
第1条 町は、町内の一部区間、民営自動車運送事業の廃止にともない、地域住民の交通手段を最低限確保し、公共の福祉に資するため町営バス運行事業(以下「町営バス」という。)を行う。
(用語の定義)
第2条 この条例において、町営バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けた有償運送事業をいう。
(管理)
第3条 町営バスは、町長が常に良好な状態において管理するものとする。
(運行区間等)
第4条 町営バスの運行区間は、次のとおりとする。
(1) 海陽町大里字上中須120番地1から海陽町平井字大比105番地1に至る間41.4キロメートル(平井線)
(2) 海陽町大里字上中須120番地1から海陽町相川字下皆津3番地4に至る間25.0キロメートル(相川線)
(3) 海陽町大里字上中須120番地1から海陽町浅川字大山48番地に至る間16.5キロメートル(浅川巡回線)
(4) 海陽町大里字上中須120番地1から海陽町大里字上中須120番地1に至る間20.6キロメートル(海部線)
2 運行回数、バス停留所及び運行期日については、町長が別に定める。
(料金)
第5条 町営バスの利用料金は、次の3種とし利用者から徴収する。
(1) 定額料金
(2) 定期券料金
(3) 回数券料金
2 前項の料金は、民営自動車運送事業者が定める料金を参考に規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、宍喰町代替バス運行に関する条例(昭和60年宍喰町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第27号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第5号)
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第26号)
この条例は、令和7年2月3日から施行する。