○海陽町国民健康保険条例

平成18年3月31日

条例第114号

(海陽町が行う国民健康保険の事務)

第1条 海陽町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(海陽町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 海陽町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4条 削除

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(5) 退職被保険者(法第8条の2第1項に規定する退職被保険者をいう。)である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 10分の3

(6) 退職被保険者の被扶養者(法第8条の2第2項に規定する退職被保険者の被扶養者をいう。)である場合(第2号から第4号までに掲げる場合を除く。)

ア 診療、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療(病院又は診療所への入院に伴うものを除く。)又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を受けるとき 10分の3

イ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(それに伴う診療、薬剤若しくは治療材料の支給又は処置、手術その他の治療を含む。)を受けるとき 10分の3

2 被保険者は往診の給付を受ける場合において、当該往診が健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の往診料の項注3の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第8条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 病院、診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第11条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第12条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第13条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南町国民健康保険条例(昭和38年海南町条例第5号)、海部町国民健康保険条例(昭和35年海部町条例第1号)又は宍喰町国民健康保険条例(昭和34年宍喰町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第17項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(平成18年9月29日条例第226号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月22日条例第32号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年6月29日条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年9月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成24年6月18日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年12月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る海陽町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月13日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項から第17項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和3年3月31日)

附則(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

海陽町国民健康保険条例

平成18年3月31日 条例第114号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 条例第114号
◇ 平成18年9月29日 条例第226号
◇ 平成20年3月31日 条例第18号
◇ 平成20年12月22日 条例第32号
◇ 平成21年6月29日 条例第17号
◇ 平成22年9月21日 条例第18号
◇ 平成23年3月31日 条例第10号
◇ 平成24年6月18日 条例第17号
◇ 平成26年12月22日 条例第18号
◇ 平成30年3月13日 条例第9号
◇ 令和2年5月13日 条例第14号
◇ 令和3年3月18日 条例第2号
◇ 令和3年9月30日 条例第17号
◇ 令和5年3月20日 条例第5号
◇ 令和6年9月27日 条例第22号