○海陽町海南病院医師住宅の設置及び管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町国民健康保険海南病院(以下「海南病院」という。)の医師住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置及び戸数)
第2条 海南病院に設置する医師住宅の位置及び戸数は、次のとおりである。
海陽町大里字中小路54番地6 3戸
(入居者の資格)
第3条 医師住宅に入居できるものは、海南病院の医師(病院長が必要と認める場合は、その他の者。以下「医師」という。)及びその家族とする。
(入居期間)
第4条 医師住宅の入居期間は、医師の職にある期間(病院長が必要と認める場合は、当該期間)とする。
(家賃)
第5条 医師住宅の家賃は、無料とする。
(入居者の負担義務)
第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担(病院長が必要と認める場合は、この限りでない。)とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 電話通話料(基本使用料は除く。)
(入居者の管理義務)
第7条 入居者は、住宅の使用について、善良な管理と注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって建物又は附帯施設を損傷等したときは、直ちに管理者に届け出てこれを原状に復し、又はその損害の賠償について協議しなければならない。
(退居)
第8条 入居者は、入居資格を欠くに至ったときは、速やかに立退きをしなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、医師住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南病院医師住宅の設置及び管理に関する規則(昭和43年海南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年11月30日規則第17号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。