○海陽町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落の生活環境の向上を図るため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用その他について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用する者をいう。
(5) 加入者 施設に加入している者をいう。
(共有者の連帯責任)
第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続等)
第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は町長が特別な理由があると認めた場合を除き、別表第1によるものとする。
(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。
(3) 排水設備を公共ます等に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。
(排水設備の新設等の承認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、承認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により工事を施工する場合、町長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備の改善義務)
第7条 使用者は、し尿等を施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
(排水設備の工事の施工)
第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者でなければ施工してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定したものでなければならない。
3 第1項の町長が指定する業者は、町に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った業者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第10条 町長は、無断で排水設備を施設に接続した者に対し、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(施設の使用開始、休止及び変更等の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理上の責任)
第13条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等(土砂、ごみ、農薬、油類、雨水等)が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の異状により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(供用開始の公告)
第14条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用料)
第15条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の算定)
第16条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより、算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用料の算定は、施設の使用が可能となった日から起算する。
3 施設の使用者が、月の途中で施設の使用を廃止又は休止する場合、申請のあった月の使用料は算定する。
4 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
5 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日現在の住民基本台帳の世帯人員によるものとする。ただし、特別な事情で住民基本台帳の世帯人員が現世帯人員と異なる場合は、この限りでない。
6 年度途中の特別な事情による世帯員の異動は申請により認定するものとし、一時的な全世帯の異動については基本料金を徴収するものとする。
7 途中加入者の世帯員の確認は、原則として加入時の住民基本台帳の世帯人員によるものとし、特別な事情で住民基本台帳の世帯人員が現世帯人員と異なる場合は、この限りでない。
(使用料の徴収)
第17条 町は使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、2箇月以上一括又は期日を変更して徴収することができる。
(施設使用の停止)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止することができる。
(1) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。
(2) 施設に粗大物等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(排水設備の切離し)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が90日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上 | 150ミリメートル以上 |
300人以上 | 200ミリメートル以上 |
1戸の建物から汚水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のもの | 75ミリメートル以上 |
別表第2(第15条、第16条関係)
1 神野農業集落排水処理センター
(1) 一般家庭(月額)
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
基本料 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 |
使用料 | 1,430円 | 2,380円 | 2,860円 | 3,330円 | 3,810円 |
合計 | 1,910円 | 2,860円 | 3,340円 | 3,810円 | 4,290円 |
(2) 公共施設等
学校 月額 4,760円 農業協同組合 月額 1,910円
郵便局 月額 1,910円 その他施設 月額 町長が別に定める額
2 大井、川西地区クリーンセンター
(1) 水道使用(月額)
区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 |
一般家庭 | 10m3 | 800円 | 10m3を超える分 | 1m3につき160円 |
営業用 | 10m3 | 1,000円 | 10m3を超える分 | 1m3につき160円 |
団体用 | 20m3 | 2,000円 | 20m3を超える分 | 1m3につき160円 |
(2) 水道以外使用(月額)
① | 水道水以外の水を使用した場合(井戸水等) | 1人につき使用料8m3 |
② | 水道水と水道水以外の水を併用した場合(水道水に加算する額) | 1人につき使用料4m3 ただし、②の併用計算水量の場合、①の計算水量を下回るときは、①の計算水量を認定水量とみなす。 |
③ | 水道水以外の水を業務用等に使用した場合 | 申告書により算定 |
(世帯人数については、毎年4月1日現在とする。)
3 日比原地区農業集落排水処理施設
(1) 一般家庭(月額)
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
基本料 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 |
使用料 | 1,190円 | 1,430円 | 1,670円 | 1,900円 |
合計 | 1,670円 | 1,910円 | 2,150円 | 2,380円 |
(2) 事業所(月額)
区分 | 1人~10人 | 11人~20人 | 21人~30人 |
基本料 | 480円 | 480円 | 480円 |
使用料 | 1,670円 | 2,380円 | 3,810円 |
合計 | 2,150円 | 2,860円 | 4,290円 |
(3) アパート(月額)
区分 | 1棟 |
基本料 | 480円 |
使用料 | 4,760円 |
合計 | 5,240円 |
(4) 公共施設等
集会所 月額 950円