○海陽町林業振興センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第134号

(設置)

第1条 森林経営者並びに林業労務者の林業知識の向上及び実技の習得その他林業の振興を図ることを目的として、林業振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町林業振興センター

海陽町大里字上中須128番地

(事業)

第3条 海陽町林業振興センター(以下「林業振興センター」という。)の行う事業は、次のとおりとする。

(1) 林業経営者、林業労務者及び林業関係団体の研修

(2) 林業相談室

(3) 実技訓練

(4) 青少年の林業研修

(5) その他林業振興に関する必要な事項

(管理及び運営)

第4条 林業振興センターの管理、運営及び組織については、別に定める。

(使用料)

第5条 町は、林業振興センターを利用する者から、別表に定める使用料を徴収する。

2 町長は、前項の使用料について特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附則(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

林業研修に利用

コース別

研修対象者

研修内容

使用料

備考

Aコース

大手林業労務班

森林組合労務班

集運機械、チェンソー、造林用機械等の取扱操作

円

1,500

 

Bコース

林業を主とする林家の労務者及び青少年

森林経理、評価方法、施業計画、育林技術、林業問題、航空写真、森林病虫害その他各種研修

円

1,500

 

Cコース

上記対象者を含むその他の者

その他研修等の会合

円

1,000

 

宿泊

1人

研修生

円

500

食事は賄わない。

 

 

その他関係者

円

1,000

 

林業研修以外に利用

時間

公の施設の名称

昼間

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

大会議室

 

 

 

ア 営業を目的としないもの

2,000

2,000

5,000

イ 営業を目的とするもの

5,000

5,000

10,000

会議室No.3

1,000

1,000

2,000

宿泊室

1,000

1,000

2,000

小会議室

1,000

1,000

2,000

研修室

2,000

2,000

3,000

海陽町林業振興センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第134号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 林業
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 条例第134号
◇ 平成31年3月25日 条例第4号