○海陽町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第136号

(設置)

第1条 森林及び林業のもつ役割を周知するとともに健全なレクリエーションの場を提供することを目的として、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町森林総合利用施設轟キャンプ場

海陽町平井字王余魚谷25番地2、26番地7

(管理)

第3条 海陽町森林総合利用施設轟キャンプ場(以下「轟キャンプ場」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の承認)

第4条 轟キャンプ場の施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用)

第5条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第6条 轟キャンプ場を利用する者は、轟キャンプ場の施設、物品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の額)

第7条 使用料は、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、轟キャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年海南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

使用料

区分

単位

金額

備考

テント

1張(5人用) 1日

円

500

 

寝具

1組 1日

300

 

炊飯道具

1組 1日

100

 

駐車料

大型車 1回

1,500

長さ8m以上

〃

中型車 1回

800

長さ5m以上8m未満

〃

普通車 1回

500

長さ3m以上5m未満

〃

小型車 1回

400

長さ3m未満

ただし、キャンプ場を利用する場合の駐車料は免除する。

海陽町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第136号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 林業
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 条例第136号