○海陽町竹ケ島漁港管理条例
平成18年3月31日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港利用者の責務)
第3条 漁港を利用する者は、法その他の法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないように努めるとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の利用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行うものに対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第8条 航路を除く甲種漁港施設(輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(施設使用料等)
第10条 甲種漁港施設を利用し、又は占用する者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を町に納めなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。
3 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 使用料等の徴収の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。
(水域又は公共空地の占用料)
第11条 法第39条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる占用料を町に納付しなければならない。
(工事の着手の届出)
第12条 第9条第1項又は法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。
(住所等の変更の届出)
第14条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更を生じたときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。
(入出港届)
第15条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は船舶が漁港から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第9条第1項の規定に違反した者
(2) 第9条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第18条 甲種漁港施設の管理については、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条第2項の許可を受けないで、危険物等の荷役をした者
(3) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第7条第3項の規定に違反した者
(5) 第9条第1項の許可を受けないで、甲種漁港施設を占用し、又は工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去した者
第21条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠料)
第22条 偽りその他不正の行為により水域又は公共空地の占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹ケ島漁港管理条例(昭和60年宍喰町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 甲種漁港施設使用料
(1) 漁船
漁港施設の種類 | 利用の目的 | 単位 | 期間 | 使用料 | 備考 |
岸壁、物揚場及びさん橋 | けい留 | 30トン以下のもの | 1日 | 35円 | 泊地にけい留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。 |
30トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに | 1日 | 加算0.6 | |||
岸壁及び物揚場 | 漁獲物等の一時留置 | 1平方メートル | 1日 | 0.8 | 利用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。 |
野積場 | 漁獲物等の一時留置 | 1平方メートル | 1日 | 0.4 |
(2) 漁船以外の船舶
漁港施設の種類 | 利用の目的 | 単位 | 期間 | 使用料 | 備考 |
岸壁、物揚場及びさん橋 | 定期貨客船のけい留 | 50トン以下のもの | 1月 | 412円 | 泊地にけい留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。 |
50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに | 1月 | 加算 8 | |||
定期貨客船以外船舶のけい留 | 50トン以下のもの | 1日 | 41円 | ||
50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに | 1日 | 加算 0.8 | |||
岸壁及び物揚げ場 | 漁獲物等の一時留置 | 1平方メートル | 1日 | 1 | 利用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。 |
野積場 | 1平方メートル | 1日 | 0.5 |
2 甲種漁港施設占用料
占用の目的 | 単位 | 期間 | 占用料 | 備考 | ||
消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合 | 土地の貸付けに該当しない場合 | |||||
漁獲物等の留地 | 1平方メートル | 1月 | 30円 | 30円 | 野積場を占用する場合の占有料の額は、左欄に定める額の2分の1の額とする。 | |
養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル | 1年 | 20円 | 20円 |
| |
海底電線の布設その他これに類するものの設置 | 1メートル | 1年 | 20円 | 20円 |
| |
円管の布設その他これに類するものの設置 | 1メートル | 1年 | 20円 | 20円 | 内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの占用料の額は左欄に定める額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの占用料の額は、左欄に定める額の3倍の額とする。 | |
電柱類の設置 | 木柱、鉄柱及びコンクリート柱 | 1本 | 1年 | 80円 | 82円 | 支柱及び支線は、それぞれ電柱1本とし、H柱は、電柱2本として計算する。 |
鉄塔 | 1本 | 1年 | 250円 | 250円 | 電柱3本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。 | |
建築物の設置 | 1平方メートル | 1月 | 25円 | 25円 |
| |
その他の工作物の設置 | 1平方メートル | 1月 | 50円 | 51円 | 広告物、告示板その他の工作物については、その表示面積を、起重機、砕氷塔その他の工作物については、その行動面積をもって占用面積とする。 |
注
1 この表中、単位をトン数で定めたものは、1隻の総トン数をいい、1隻の総トン数が1トンに満たないものは、1トンとし、1隻の総トン数に1トン未満の端数を生じた場合は、その端数を1トンとして計算する。
2 この表中、単位を平方メートル又はメートルで定めたもので利用又は占用の面積又は延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、利用又は占用の面積又は延長に1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 この表中、期間を日、月又は年で定めたもので利用又は占用の期間が1日、1月又は1年に満たないものは、それぞれ1日、1月又は1年とし、利用又は占用の期間に1日、1月又は1年未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1日、1月又は1年として計算する。
4 1件の使用料又は占用料の額が30円未満の場合は、30円とする。
5 1件の使用料又は占用料の額が30円を超える場合で、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第11条関係)
1 水域及び公共空地の占用料
占用の目的 | 単位 | 期間 | 占用料 | 備考 | ||
土地の貸付けに該当する場合 | 土地の貸付けに該当しない場合 | |||||
養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル | 1年 | 20円 | 20円 |
| |
海底電線の布設その他これに類するものの設置 | 1メートル | 1年 | 20円 | 20円 |
| |
円管の布設その他これに類するものの設置 | 1メートル | 1年 | 20円 | 20円 | 内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの占用料の額は左欄に定める額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの占用料の額は、左欄に定める額の3倍の額とする。 | |
電柱類の設置 | 木柱、鉄柱及びコンクリート柱 | 1本 | 1年 | 80円 | 82円 | 支柱及び支線は、それぞれ電柱1本とし、H柱は、電柱2本として計算する。 |
鉄塔 | 1本 | 1年 | 250円 | 250円 | 電柱3本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。 | |
建築物の設置 | 1平方メートル | 1月 | 25円 | 25円 |
| |
その他の工作物の設置 | 1平方メートル | 1月 | 50円 | 51円 | 広告物、告示板その他の工作物については、その表示面積を起重機、砕氷塔その他の工作物については、その行動面積をもって占用面積とする。 |
注
1 占用延長、占用面積又は占用期間(以下「占用延長等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用延長等及び占用延長等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用延長等は、それぞれ同表に定める単位の占用延長等として計算する。
2 1件の占用料の額が30円に満たない場合の占用料の額は、30円とする。
3 1件の占用料の額が30円を超える場合で、その額に10円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。