○海陽町漁業集落排水処理施設の管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町漁業集落排水処理施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 海陽町漁業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年海陽町条例第146号。以下「条例」という。)第5条第3号に規定する排水設備の接続の方法(以下「接続方法」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 宅地汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、漏水及び侵入水を防止するため、使用材質に適合した接着方法とする。
2 前項のほか、接続の方法については、別に町長の定めるところによらなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則の規定に特別の定めがあるものを除くほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 宅地汚水ますの材質は、原則として硬質塩化ビニール製で円形のものを使用する。
(2) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管を使用する。
(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗い器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上。また、既設排水管が使用可能で、かつ、100分の1以上あるものについては、その使用を妨げない。
(5) 排水管の土かぶりは、原則として公道等は50センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。
(6) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を防止するための油脂遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。
エ 汚水ますを、排水管の起点、終点、中間点、屈曲点、合流点等に管の内径の120倍以下の間隔で維持管理上適切な位置に設けること。
(1) 工事設計書、平面図、縦断図面、構造図及び排水管高図その他関係図面
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
2 前項の規定により承認を受けた後、計画の変更をしようとする者も同様とする。
(使用料)
第7条 条例第15条に規定する使用料は、納入告知書を受けてから、納期内に納入しなければならない。
(使用料の精算)
第9条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町漁業集落排水処理施設の設置及び管理条例に関する規則(平成14年宍喰町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。