○海陽町グローバル教育推進員の報酬に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第32条の規定に基づき、グローバル教育推進員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、次条以降に定めるもののほかについては、海陽町招致外国青年任用規則(令和2年海陽町教育委員会規則第9―2号)を準用するものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用される用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グローバル教育推進員 グローバル人材育成のため、海陽町の児童・生徒等の外国語力及びコミュニケーション能力向上についての実務に従事する者

(2) 国際交流員 国際交流活動に従事する者

(3) 外国語指導助手 外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(4) 英語推進員 英語の授業補助、活動補助に従事する者

(職務)

第3条 グローバル教育推進員は次に掲げる職務を行う。

(1) 外国語教育推進のための調査・研究

(2) 外国語活動の立案・企画

(3) 外国語指導助手等への助言・指導

(4) 国際交流関係事務の補助

(5) 町の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(8) 小学校・中学校における外国語授業等の補助

(9) 外国語教材作成の補助

(10) 特別活動や部活動等への協力

(11) 外国語スピーチコンテストへの協力

(12) その他所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第4条 グローバル教育推進員の任用期間は原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、1年間の再度の任用を行うことができる。

(報酬及びその計算)

第5条 グローバル教育推進員の報酬は次に掲げる額とする。ただし、日額で報酬を定めるグローバル教育推進員の報酬の額は、それぞれの額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。

(1) 職務に従事する者 335,000円

(2) 国際交流員又は外国語指導助手として1年以上の勤務経験を有し、それらの経験を活用して職務に従事する者 345,000円

(3) 国際交流員又は外国語指導助手として3年以上の勤務経験を有し、それらの経験を活用して職務に従事する者 360,000円

(4) グローバル教育推進員として3年以上の勤務経験を有し、それらの経験を活用して職務に従事するもの 370,000円

2 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じて得た額を当該グローバル教育推進員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第1項の規定により計算して得た額を当該グローバル教育推進員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(1週間の勤務時間)

第6条 グローバル教育推進員の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間とし、1週間について、35時間の範囲で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、日によって報酬の額を定めるグローバル教育推進員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

(年次有給休暇)

第8条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当するグローバル教育推進員には、当該各号に定める日数の有給休暇を与えなければならない。

(1) 1週間の勤務日数が5日とされているグローバル教育推進員 20日

(2) 1週間の勤務日数が4日以下とされているグローバル教育推進員 1週間の勤務日数の区分に応じ、別表に定める日数

2 継続勤務するグローバル教育推進員の年次有給休暇は、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができるものとする。

(費用弁償)

第9条 グローバル教育推進員が任用期間を満了し、帰国するときには、帰国のための費用を弁償しない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日教委規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月14日教委規則第8号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

15日

11日

7日

3日

海陽町グローバル教育推進員の報酬に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第1号
令和7年3月27日 教育委員会規則第7号
令和7年5月14日 教育委員会規則第8号