○海陽町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月22日

条例第24号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発展と環境衛生の向上に寄与し、あわせて、公共用水域の水質の保全に資するため、海陽町下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道施設の名称及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

3 公共下水道施設(下水を河川等に放流するために設けられる処理場、下水管渠及びこれに接続する公共ますまでの施設をいう。)の処理場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

4 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第3のとおりとする。

5 漁業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第4のとおりとする。

6 下水道事業の計画処理人口は、告示して定めるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(海陽町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 海陽町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第187号)は、廃止する。

(海陽町特別会計条例の一部改正)

3 海陽町特別会計条例(平成18年海陽町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海陽町公共下水道事業減債基金条例の一部改正)

4 海陽町公共下水道事業減債基金条例(平成18年海陽町条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海陽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 海陽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海陽町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 海陽町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

名称

区域

浅川公共下水道

浅川公共下水道計画決定区域内

海部公共下水道

海部公共下水道計画決定区域内

宍喰公共下水道

宍喰公共下水道計画決定区域内

別表第2(第3条関係)

名称

位置

浅川浄化センター

海陽町浅川字大田60番地1

海部浄化センター

海陽町鞆浦字山下16番地

宍喰浄化センター

海陽町宍喰浦字古目57番地5

別表第3(第3条関係)

名称

位置

区域

神野農業集落排水処理センター

海陽町神野字七川44番地1

神野の指定区域

大井地区クリーンセンター

海陽町大井字岩谷17番地

大井の指定区域

川西地区クリーンセンター

海陽町野江字南ノ前136番地、138番地、146番地

野江、高園、芝の指定区域

日比原地区農業集落排水処理施設

海陽町宍喰浦字中角106番地1

日比原の指定区域

別表第4(第3条関係)

名称

位置

区域

竹ケ島漁業集落排水処理施設

海陽町宍喰浦字竹ケ島33番地3

海陽町宍喰浦字竹ケ島

海陽町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月22日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)