○海陽町林業従事者専用住宅の設置及び管理に関する条例
令和6年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、海陽町林業従事者専用住宅(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 海陽町内に主たる事務所を置く林業事業体に雇用されている者に施設を整備することにより林業の発展に寄与するとともに、林業の担い手の確保を図ることを目的として、施設を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神野林業従事者専用住宅 | 海陽町神野字柿谷136番地 |
(使用者の資格)
第3条 施設を使用することができる者は、その者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、現に又は新たに海陽町内に主たる事務所を置く林業事業体に雇用されている者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 海陽町内に主たる事務所を置く林業事業体に雇用されて3年以内、又は新たに雇用される予定の者。
(2) 海陽町に住所を有する者又は使用の許可を受けた日から3月を経過した日までに海陽町に住民票を有すること確約し、その旨を記載した書面を町長に提出した者。
(使用の許可等)
第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用を中止し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 町税、町の各種使用料及び手数料その他本町に対する債務について、支払い期限が到来しているにもかかわらず未払い金がある者。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の運営上支障があると認めるとき。
(4) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し及び変更)
第6条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) 第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。
(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(使用期間)
第7条 施設を使用することができる期間は、使用して満2年を経過した最初の3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、1年延長できるものとする。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、1月当たり15,000円とする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第9条 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
2 使用者は、第8条に基づく使用料について、使用する月の使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(敷金)
第12条 町長は、使用者から使用時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第9条に掲げる特別な事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、使用者が当該施設を明け渡すとき、これに還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第13条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用することができる。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するものとする。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、許可の条件及び町長の指示に従い、常に善良な使用者として注意を払わなければならない。
2 使用者は、使用許可の期間が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設、設備若しくは備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行うことができる業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用許可等に関する業務
(2) 施設全体の清掃業務
(3) 利用料金等の収受に関する業務
(4) 前3号に関する業務のほか、運用に付随する業務
(5) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 利用料金は、第8条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。