○海陽町立幼稚園型認定こども園条例

令和6年9月27日

条例第19号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定子ども園法」という。)第3条第1項の認定を受ける認定こども園法第2条第2項の幼稚園として、本町に幼稚園型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

海陽町立かいようこども園

位置

海陽町四方原字広谷18番地

定員

90名

(実施事業)

第3条 教育委員会は、認定子ども園に在籍する者(以下「園児」という。)に対し、次に掲げる事業を実施する。ただし、第2号に掲げる事業は、当該園児に係る入園式の日後最初に到来する当該園児が登園すべき日(転入により入園した園児にあっては、その転入により入園した日)以後に実施する。

(1) 延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)

(2) 預かり保育(法第59条第10号の一時預かり事業として法第19条第1号に掲げる者に対して行うものをいう。以下同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、園児の保護者の教育及び保育に対する需要に照らして教育委員会が定める事業

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、認定こども園において、認定こども園法第6条の規定により行う教育及び保育並びに認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業又は法第59条に規定する事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らして教育委員会が定める事業を実施する。

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる者は、小学校就学の始期3年前から小学校就学の始期に達するまでの者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第20条第4項の教育・保育給付認定子ども

(2) 法第20条第1項の規定による申請をした日から同条第4項の教育・保育給付認定の効力が生じる日の前日までの間にある者であって、緊急その他やむを得ない理由により認定こども園に入園する必要があると教育委員会が認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(入園手続)

第5条 認定こども園に入園しようとする者の保護者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(入園の保留及び退園)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定こども園に入園しようとする者の入園を保留し、又は園児を退園させることができる。

(1) 定員を超過するとき

(2) 疾病その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき

(3) 設備の不足その他の事情により受託能力がないと認められるとき

(4) 第4条に規定する入園資格を満たさなくなったとき

(5) 園児(認定こども園に入園しようとする者を含む。)及びその保護者が、この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき

(預かり保育の実施日及び開設時間)

第7条 預かり保育の実施日及び開設時間は、月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、3月29日から同月31日、12月29日から同月31日及び入・卒園式の日を除く。)の午前7時30分から教育時間(午前8時30分から午後2時までの間において学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育課程その他の保育内容を行う時間を言う。以下同じ。)の開始時刻前まで及び教育時間の終了時刻を過ぎ午後6時30分まで(長期休業期間(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により教育委員会が定める公立の学校の休業日のうち認定こども園の休業日として本条例施行規則で定める夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日をいう。以下同じ。)にあっては、午前8時30分から午後6時00分まで)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これらを変更することができる。

(預かり保育の種類)

第8条 預かり保育の種類は、次のとおりとする。

(1) 常時預かり保育 あらかじめ常時預かり保育名簿に登録している園児について、教育時間後において常態的に実施する預かり保育をいう。

(2) 臨時預かり保育 常時預かり保育を除き、教育時間の前後において臨時に実施する預かり保育をいう。

(3) 長期休業預かり保育 長期休業期間に実施する預かり保育をいう。

(延長保育料、預かり保育料)

第9条 延長保育の保育料(以下「延長保育料」という。)は、別表第1に定める額とする。

2 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)は、別表第2に定める額とする。

(延長保育料又は預かり保育料の納付)

第10条 延長保育を受ける園児、預かり保育を受ける園児の保護者は、当該月分の延長保育料、預かり保育料を当該月の翌月15日(3月分にあっては、当該月の末日)までに納付しなければならない。ただし、その納付の期日が、町の休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い町の休日でない日までに納付しなければならない。

2 常時預かり保育の利用を月の途中で開始し、又は中止した場合の当該月分の預かり保育料は、1ヶ月分に相当する額とする。

(預かり保育料の減免)

第11条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条及び第6条の規定による入園の承認に係る手続きに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

別表第1(第9条関係)

各月初日における園児の属する世帯の階層区分

登録区分

時間区分

延長保育料の額

階層区分

世帯区分

A

生活保護世帯等及び当該年度分(4月から8月までの月分の延長保育料の額を算定する場合にあっては、前年度分)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別区民税を含む。)が非課税の世帯

登録園児

7:30~8:30

0円

16:30~18:00

0円

18:00~18:30

0円

登録園児以外の園児

7:30~8:30

0円

16:30~18:30

0円

B

Aの階層区分に該当しない世帯

登録園児

7:30~8:30

月額 1,000円

16:30~18:00

月額 3,000円

18:00~18:30

月額 1,000円

登録園児以外の園児

7:30~8:30

30分までごとに

100円

16:30~18:30

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「市町村民税が非課税の世帯」とは、園児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第295条(第1項第1号を除く。)の規定に該当する者である世帯をいう。

3 この表において「登録園児」とは、あらかじめ延長保育利用を登録した園児をいう。

別表第2(第9条関係)

預かり保育の種類

登録区分

時間区分

預かり保育料の額

長期休業日以外の預かり保育料

登録園児

7:30~8:30

月額 1,000円

14:00~16:30

月額 5,000円

16:30~18:00

月額 3,000円

18:00~18:30

月額 1,000円

登録園児以外の園児

7:30~8:30

日額 100円

14:00~

30分までごとに100円

長期休業日の預かり保育料


8:30~18:00

日額 800円

8:30~13:00

日額 400円

13:00~18:00

日額 400円

備考

1 この表において「登録園児」とは、第8条第1号に規定する常時預かり保育利用を登録した園児をいう。

2 この表(この項を除く。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、預かり保育を受ける園児が法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもである場合の預かり保育料の額は、この表の規定により算出する当該月分の預かり保育料の額(以下この項において「通常算出額」という。)から450円に当該月中に預かり保育を受けた日数を乗じて得た額(その額が当該通常算出額を超える場合は、当該通常算出額)を控除して得た額とする。

海陽町立幼稚園型認定こども園条例

令和6年9月27日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)