○海陽町未来まちづくり基金条例

令和6年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 海陽町の地域振興及び町民の一体感の醸成を図るために行うまちづくり事業(新町まちづくり計画(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する市町村建設計画をいう。)に基づいて実施される事業をいう。第6条第1項において同じ。)に資するため、海陽町未来まちづくり基金(同条第2項を除き、以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、海陽町一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、海陽町一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に定める目的を達成するための経費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の場合において、合併特例事業債(法第11条の2第1項第3号に規定する基金の積立てに要する経費に充てるために起こす地方債をいう。)を起こして積み立てた額の処分については、当該処分をする年度の前年度末までに当該合併特例事業債の償還を終えた額の範囲内とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町未来まちづくり基金条例

令和6年12月24日 条例第23号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年12月24日 条例第23号