○海陽町区域運行型デマンド交通条例

令和6年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における移動手段を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海陽町区域運行型デマンド交通の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「海陽町区域運行型デマンド交通(以下「デマンド交通」という。)」とは、町が行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送であって、運行の区域を定めて行うものをいう。

(運行区域等)

第3条 デマンド交通の運行区域及び運行範囲は、別表のとおりとする。

2 デマンド交通の運行日、運行時間その他運行に必要な事項は、規則で定める。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、デマンド交通の運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(利用方法)

第4条 デマンド交通を利用する者(以下「利用者」という。)は、事前に利用者登録を行い、当該利用に際し事前の予約を行わなければならない。

2 前項の規定による予約に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用料金)

第5条 デマンド交通の利用料金は、次の3種とし利用者から徴収する。

(1) 定額料金

(2) 定期乗車券料金

(3) 回数乗車券料金

2 前項の規定による利用料金の額は、利用者1人当たり乗車1回につき400円以内において規則で定める額とする。

(利用料金の還付)

第6条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、デマンド交通の乗務員が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、デマンド交通の設備等を損傷し、若しくは破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより当該設備等を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託)

第9条 町長は、デマンド交通に係る運行業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年2月3日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第3条関係)

運行区域

運行範囲

宍喰

久尾、船津、小谷、塩深、角坂、広岡、芥附、尾崎、日比原、久保の全域、宍喰浦(町長が指定する地域)

海陽町区域運行型デマンド交通条例

令和6年12月24日 条例第25号

(令和7年2月3日施行)