○海陽町スポーツ・文化活動における懸垂幕の掲示に関する要綱

令和6年12月9日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等がスポーツ又は文化の分野において優秀な成績を収めた場合に、その功績を称え、町民に広く周知を図るため、懸垂幕の掲示に関して必要な事項を定めるものとする。

(掲示の場所)

第2条 懸垂幕の掲示場所は、次のとおりとする。

名称

位置

消防屯所

海陽町大里字上中須120番地1

(対象)

第3条 対象は、次のいずれかに該当する個人又は団体(以下「個人等」という。)とする。

(1) 海陽町内に住所を有する者

(2) 海陽町の出身者

(3) 海陽町内に拠点を置く団体

(4) その他海陽町にゆかりがあり、町長が特に認める者

(掲示基準)

第4条 個人等が、別表の掲示基準に該当する活躍をした場合に、懸垂幕を掲示場所に掲示することができる。

2 第3条に該当する個人等は、自ら作成した懸垂幕の掲示を希望する場合は、懸垂幕掲示申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の懸垂幕の設置費用は、申請書負担とする。

4 懸垂幕の設置の可否については、必要と認める場合は、関係者への意見の聴取を行うことができる。

(制限)

第5条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各事項のいずれかに該当すると認められる場合は、懸垂幕の掲示を行わないものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反する行為が行われた場合

(2) 町の政治的及び宗教的中立性を損なう恐れがある場合

(3) その他、町長がふさわしくないと認める場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月9日から施行する。

別表(第4条関係)

掲示基準

(1) 国際大会に出場が決定した場合

(2) 全国大会に出場が決定した場合

(3) 四国大会に出場が決定した場合

(4) 国際大会、全国大会、四国大会及び県大会に優勝するなど、その功績が特に顕著であり、町民に明るい希望と活力を与える場合

(5) その他これらに準じると、町長が特に認める場合

備考

1 別表中「国際大会に出場」とは、国内予選会(日本体育協会等の推薦を含む。)を経て、日本代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠も含む。)することをいう。

(例) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、ワールドカップ、世界選手権大会、アジア大会など

2 別表中「全国大会に出場」とは、県内予選会(県体育協会等の推薦を含む。)を経て、県代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠も含む。)することをいう。

(例) 国民スポーツ大会、全日本〇〇選手権大会、全国△△選手権大会、全国中学校体育連盟が主催する大会など

3 別表中「四国大会に出場」とは、県内予選会(県体育協会等の推薦を含む。)を経て、県代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠も含む。)することをいう。

(例) 四国高校選手権大会、四国中学校総合体育大会など

4 文化活動においては、別表中「大会」を「作品展又はコンクール等」に、「出場」を「出場又は出展等」に読み替えて準用する。

画像

海陽町スポーツ・文化活動における懸垂幕の掲示に関する要綱

令和6年12月9日 告示第51号

(令和6年12月9日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和6年12月9日 告示第51号