○海陽町スポーツ・文化活動における懸垂幕の掲示に関する要綱
令和6年12月9日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等がスポーツ又は文化の分野において優秀な成績を収めた場合に、その功績を称え、町民に広く周知を図るため、懸垂幕の掲示に関して必要な事項を定めるものとする。
(掲示の場所)
第2条 懸垂幕の掲示場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
消防屯所 | 海陽町大里字上中須120番地1 |
(対象)
第3条 対象は、次のいずれかに該当する個人又は団体(以下「個人等」という。)とする。
(1) 海陽町内に住所を有する者
(2) 海陽町の出身者
(3) 海陽町内に拠点を置く団体
(4) その他海陽町にゆかりがあり、町長が特に認める者
(掲示基準)
第4条 個人等が、別表の掲示基準に該当する活躍をした場合に、懸垂幕を掲示場所に掲示することができる。
3 前項の懸垂幕の設置費用は、申請書負担とする。
4 懸垂幕の設置の可否については、必要と認める場合は、関係者への意見の聴取を行うことができる。
(制限)
第5条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各事項のいずれかに該当すると認められる場合は、懸垂幕の掲示を行わないものとする。
(1) 法令又は公序良俗に反する行為が行われた場合
(2) 町の政治的及び宗教的中立性を損なう恐れがある場合
(3) その他、町長がふさわしくないと認める場合
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月9日から施行する。
別表(第4条関係)
掲示基準 |
(1) 国際大会に出場が決定した場合 (2) 全国大会に出場が決定した場合 (3) 四国大会に出場が決定した場合 (4) 国際大会、全国大会、四国大会及び県大会に優勝するなど、その功績が特に顕著であり、町民に明るい希望と活力を与える場合 (5) その他これらに準じると、町長が特に認める場合 |
備考
1 別表中「国際大会に出場」とは、国内予選会(日本体育協会等の推薦を含む。)を経て、日本代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠も含む。)することをいう。
(例) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、ワールドカップ、世界選手権大会、アジア大会など
2 別表中「全国大会に出場」とは、県内予選会(県体育協会等の推薦を含む。)を経て、県代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠も含む。)することをいう。
(例) 国民スポーツ大会、全日本〇〇選手権大会、全国△△選手権大会、全国中学校体育連盟が主催する大会など
3 別表中「四国大会に出場」とは、県内予選会(県体育協会等の推薦を含む。)を経て、県代表として出場(団体の一員として出場する場合は、補欠も含む。)することをいう。
(例) 四国高校選手権大会、四国中学校総合体育大会など
4 文化活動においては、別表中「大会」を「作品展又はコンクール等」に、「出場」を「出場又は出展等」に読み替えて準用する。