○海陽町イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和7年2月3日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第32条の規定に基づき、イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの給与に関し必要な事項を定めるほか、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、次条以降に定めるもののほかについては、海陽町招致外国青年任用規則(令和2年海陽町教育委員会規則第4号)を準用するものとする。

(定義)

第2条 この規則において「イングリッシュ・イマージョン・ティーチャー」とは、かいようこども園において実施する英語イマージョン教育の推進者として従事する外国人講師をいう。

(職務)

第3条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーは次に掲げる職務を行う。

(1) こども園での英語イマージョン教育

(2) その他施設等、外部での英語活動

(3) その他所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第4条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、能力の実証等を経た上で特に必要があると認めるときは、再度の任用を行うことができる。

(報酬)

第5条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの報酬は、次に掲げる額とする。

(1) 任用日から1年 月額335,000円

(2) 任用日から1年を経過した以後の1年 月額345,000円

(3) 任用日から2年を経過した以後の1年 月額355,000円

(4) 任用日から3年以上経過した以後の1年 月額360,000円

(費用弁償)

第6条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーが任用期間を満了し、帰国するときは、帰国のための費用を弁償しない。

(勤務時間)

第7条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの勤務する時間は休憩時間を除き1日につき7時間とし、1週間について35時間とする。

2 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの勤務する日は、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

海陽町イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの給与及び勤務時間その他の勤務条件に関す…

令和7年2月3日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年2月3日 教育委員会規則第5号