○海陽町イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和7年2月3日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第32条の規定に基づき、イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの給与に関し必要な事項を定めるほか、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、次条以降に定めるもののほかについては、海陽町招致外国青年任用規則(令和2年海陽町教育委員会規則第4号)を準用するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「イングリッシュ・イマージョン・ティーチャー」とは、かいようこども園において実施する英語イマージョン教育の推進者として従事する外国人講師をいう。
(職務)
第3条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーは次に掲げる職務を行う。
(1) こども園での英語イマージョン教育
(2) その他施設等、外部での英語活動
(3) その他所属長が必要と認める職務
(任用期間)
第4条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、能力の実証等を経た上で特に必要があると認めるときは、再度の任用を行うことができる。
(報酬)
第5条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの報酬は、次に掲げる額とする。
(1) 任用日から1年 月額335,000円
(2) 任用日から1年を経過した以後の1年 月額345,000円
(3) 任用日から2年を経過した以後の1年 月額355,000円
(4) 任用日から3年以上経過した以後の1年 月額360,000円
(費用弁償)
第6条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーが任用期間を満了し、帰国するときは、帰国のための費用を弁償しない。
(勤務時間)
第7条 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの勤務する時間は休憩時間を除き1日につき7時間とし、1週間について35時間とする。
2 イングリッシュ・イマージョン・ティーチャーの勤務する日は、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。