○海陽町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和7年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼を保持するため、海陽町議会議員(以下「議員」という。)が、自己都合、疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)により町議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、海陽町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年海陽町条例第37号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 海陽町議会定例会及び臨時会の本会議、海陽町議会委員会条例(平成18年海陽町条例第200号)及び海陽町議会会議規則(平成18年海陽町議会規則第1号)に基づき設置された委員会及び全員協議会をいう。

(2) 公務上の災害等 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病等により、町議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、会議等を欠席した日から次に会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額を支給するものとする。

欠席期間

割合

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、欠席期間が180日若しくは365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「減額月」という。)から、減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。ただし、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は適用しない。

3 第1条の規定により議員報酬の減額を受けている議員が、会議等に出席したときは、会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「解除月」という。)から報酬の減額を解除する。ただし、減額を開始した月と解除月が同じ月にあたるときは、解除月は、その翌月とする。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ前6か月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当は、その職に応じた期末手当に、第3条第1項に定める割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 基準日の前6か月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額割合が高い方の割合を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により町議会の会議等を長期間欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 災害その他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの

(疑義の決定)

第6条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮問し、その答申を受け、議長が決定するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和7年12月22日 条例第24号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年12月22日 条例第24号