○海陽町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第3号)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)

2 町長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、法第34条の15第2項の認可(第7条において「認可」という。)をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第5号)により当該申請を行った者に通知する。

4 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第6号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第7号)により、同条第4項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(事業の廃止等の申請等)

第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第34条の15第7項の承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第10号)により、同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第11号)により、当該申請を行った者に通知する。

(勧告等)

第5条 法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第12号)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第13号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第14号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第15号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海陽町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月23日 規則第1号

(令和8年3月23日施行)