○海陽町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)

第3条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、海陽町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年海陽町規則第1号)第2条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第4条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)とする。

2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第4号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第7号)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)

第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、海陽町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則第4条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を町長に提出することによって行うものとする。

(報告等)

第7条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第9号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第8条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第11号)により行うものとする。

4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、町の掲示板への掲示により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第9条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第12号)により、その旨を通知するものとする。

(公示の方法)

第10条 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、町の掲示板への掲示により行うものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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海陽町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月23日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)